農地を売買・贈与などにより農地を取得する際には農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。町では許可後の耕作面積が10アール以上ないと農地の売買などを行うことができません。そこで、町農業委員会は平成29年11月1日から、空き家・空き地情報バンクに登録している農地を取得する場合、農地法第3条による下限面積の要件を1アール(100平方メートル)に引き下げました。
町内の耕作放棄地は依然として増加傾向にあります。そこで町外からの新規就農などを目的とする移住等を促進し、農地の有効利用を図るため、空き家・空き地情報バンクに登録されている農地に関しては農地取得の下限面積条件を10アールから1アールに緩和しました。
1.農地を空き家・空き地情報バンクに登録申請する。(土地所有者)
2.農業委員会に別段面積農地の指定申請書を提出する。(土地所有者)
3.翌月の農業委員会総会で適用するか否かの判断し公示する。(町農業委員会)
4.所有者に判断結果を通知する。(町農業委員会)
5.許可の場合、農地法第3条許可申請書を農業委員会に提出する。(土地取得者)
6.翌月の農業委員会総会での許可後、所有権移転登記をする。(土地取得者)
所有権移転などの手続きには一定期間を有しますので、早めの手続きをお願いします。
農地取得には他にも条件がありますので、詳細は下記お問い合わせ先までお願いします。
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