中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
これは、国全体の産業の生産性を短期間に向上させるため、中小企業の生産性向上のための設備投資を促進すること等について規定されたものです。
本町では、この法に基づく「導入促進基本計画」を策定し(計画期間3年間)、平成30年6月15日付で国からの同意を受けました。
その後、令和3年6月1日に生産性向上特別措置法の告示改正が行われ、告示に基づき計画期間を5年間に変更、また、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が「中小企業等経営強化法」に移管されされたことにより、導入促進基本計画内の法令名等を変更し、それぞれ令和3年6月9日付、令和3年8月16日付で国からの同意を受けています。
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