新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少し国民健康保険税の納付が困難となった世帯に対して、申請により国が定める基準に基づく国民健康保険税が免除される場合があります。
次の1,2どちらかに該当する場合、減免の対象になります。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(※1)が死亡し又は重篤な傷病(※2)を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3点全てに該当する世帯
ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※1 「主たる生計維持者」とは、基本的に「国民健康保険の世帯主」(収入の有無を問わず)のことを言います。ただし、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多い場合には、当該世帯は世帯員の収入により生計が維持されていると考えれらますので、その場合は、当該世帯員の収入減等により減免が適用される場合があります。
※2 1か月以上の治療を有すると認められる場合や新型コロナウイルス感染症にり患し、入院勧告を受けていること。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの
※特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているものです。また、令和3年度相当分の保険税であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものも対象となります。
対象世帯1の場合…全額免除
対象世帯2の場合…全額または一部を減免(対象保険税額(表1)×減免割合(表2))
【表1】
対象保険税額(A×B÷C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額(主たる生計維持者) |
減免の割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
1.主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額(表1)の全部が免除になります。※失業給付のない場合
2.非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、この減免制度の対象外となり、非自発的失業者に対する別の減免制度が適用になります。※失業給付のある場合
3.ただし、上記2の非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必用がある場合には、次の(ア)及び(イ)により合計所得金額を算定します。
(ア)【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
(イ)【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
4.収入の減少が見込まれる種類の前年の事業所得等(【表1】のB)が0円以下または把握できない場合は、減免できません。
1.上記の内容でご自身の世帯が該当になりそうな場合は、予め電話でご連絡ください。
2.内容や所得状況等を確認させていただき、折り返しご連絡させていただきます。
3.該当になりそうな場合は下記の必要書類を準備して、役場税務住民課に提出してください。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、郵送による申請を推奨します。
4.受理後、減免決定通知書及び納付書(一部減免の場合)を郵送いたします。
納期限の7日前まで
※令和4年度分につきましては、7月中旬の納税通知書発送以降の対応となりますのでご了承ください。
なお、納期限を過ぎてからの申請は、納期限が到達していない保険税が減免対象となります。
【共通】
・国民健康保険税減免申請書(役場にあります)
・申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
【減免要件ごと】
・主たる生計維持者が死亡した場合…
死亡診断書など
・主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合…
診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書など
・主たる生計維持者の事業収入等の減収が見込まれる場合…
①事業収入等申告書(役場にあります)
②収入見込額計算書(役場にあります)
③主たる生計維持者の令和元年中の収入と所得が確認できる書類
(確定申告書や源泉徴収票など)
④主たる生計維持者の令和3年1月から直近までの収入と所得が確認できる書類
(収入と必要経費が確認できる帳簿や給与明細書など)
⑤事業等の廃止や失業が分かる書類 ※該当がある場合のみ
(廃業届、雇用保険受給資格者証など)
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