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おしらせ

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

食費等の物価高騰に直面し家計が悪化する中、子育てによる負担も担う子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

申請が必要な方の受付を開始します。対象者に該当する方は、郵送または保健福祉課窓口にて、申請期限までにお手続きください。

支給額

児童1人あたり5万円

本給付金は、非課税所得となります。また、生活保護制度上の収入として認定しません。

 

対象者

ひとり親世帯分

1.令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要・令和5年5月30日支給済み)

2.公的年金給付等を受けていて、児童扶養手当が全額停止される方(※)(申請必要)

3.食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請必要)

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が、公的年金給付等により全額停止されたと推測される方も対象になります。

その他世帯分(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金受給者(申請不要・令和5年6月26日支給済み)

2.令和5年3月31日時点の年齢が、18歳未満(障害児の場合には20歳未満)の児童を扶養している方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税の方、または非課税相当の収入であると認められる方(申請必要)

対象者確認フローチャート

対象者確認フローチャート

 

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)必着

 

申請について

 申請が不要な方(1.の場合)… 対象世帯への支給を終了しています。

 申請が必要な方(2.または3.の場合)… 以下で必要な書類を確認してお手続きください。

 

申請様式等

ひとり親世帯分

児童扶養手当全額停止の方・認定の申請中の方

現在既に児童扶養手当の手続きをしている方には、現況届の書類送付時に案内と申請様式を同封予定です。

・申請書 年金受給者/家計急変者

・簡易な収入額見込申立書(申請者本人用)年金受給者/家計急変者

・簡易な収入額見込申立書(扶養義務者用)年金受給者/家計急変者

・簡易な所得額見込申立書 年金受給者/家計急変者

(参考資料)控除対象一覧(PDF:465KB)

その他世帯分(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

申請書(PDF:581KB)/記入例(PDF:907KB)

簡易な収入額見込申立書(PDF:329KB)/記入例(PDF:602KB)

簡易な所得額見込申立書(PDF:506KB)/記入例(PDF:744KB)

(その他必要書類一覧:その他世帯分)

  非課税 家計急変
申請書     〇    

申請・請求者

本人確認書類(写し)

受け取り口座を

確認できる書類(写し)

簡易な収入(所得)

見込額の申立書

給与収入の金額が

分かる書類(写し)

令和5年1月以降の

任意の1か月の金額

が分かるもの

事業収入または

不動産収入の金額が

分かる書類(写し)

年金収入の金額が

分かる書類(写し)

児童の属する世帯の住民票 児童と別居している場合のみ
児童の戸籍抄本または謄本 未成年後見人が申請する場合のみ

児童の実親の状況が

分かる書類

未成年後見人または養育者が申請する場合のみ

里親委託されている

ことが分かる書類

里親が申請する場合のみ

公務員児童手当受給状況証明

(申請書3ページ目)

公務員であって児童手当を受給している場合のみ

申請書は、役場保健福祉課の窓口や郵送でものお渡ししています。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4411

FAX:086-728-4414

お問い合わせはこちら フロアマップ

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