ホーム > お知らせ一覧 > くらし・手続きのお知らせ一覧 > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
コロナ禍における総合緊急対策として、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことで受給できていない世帯等に対して、令和4年度の課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形での運用改善を図ることとされました。
・新たに令和4年度住民税非課税世帯となった世帯が支給対象に追加
・家計急変の対象期間が「令和3年1月以降」から「令和4年1月以降」に変更
【注意事項】
「令和3年度の同給付金の支給対象世帯(未申請の世帯等を含む)」または「家計急変として既に受給している世帯」は対象外となり、再度支給されるものではありません。
【(1)非課税世帯】
・新たに対象になる世帯の世帯主へ、令和4年7月上旬から確認書等を発送する予定です。
※原則として、住民登録がある住所(世帯主あて)に発送します。施設や病院に入所・入院中などでご不在の場合は、郵便物の転送などの手続きをお願いします。
【(2)家計急変世帯】
・(1)以外で、申請時に久米南町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の世帯全員のそれぞれの年収見込額が令和4年度分の住民税非課税相当水準以下にあると認められる世帯が対象で、受給には申請が必要になります。令和4年7月中旬以降、随時受付を開始する予定です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません!
市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません!
不審な電話や郵便があった場合は、役場保健福祉課または最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
フリーダイヤル番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む。12月29日から1月3日まで休み)
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