ホーム > 町政 > インターネット掲示場 > 公示送達 > 公示送達とは

公示送達とは、処分通知などの名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示されてから一定期間が経過した後においては、書類の到達があったものとみなし、法的効果を生じせしめる制度で、個別法において規定されています。
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現在公示されているものは公示情報専用ページからご確認いただけます。(ページ遷移をもって上記事項に全て同意したものとみなします。)
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