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社会の複雑化、多様化にともない商品やサービス取り引きに関する苦情や相談が増加しています。なかでもクレジットの普及に伴い、訪問販売や電話勧誘などの無店舗販売による消費者被害が多発しています。
また、不当請求による債権の取り立て、「おれおれ詐欺」など、巧妙な手口での新しい悪質業者が増加しています。悪質商法等によっておこる問題の解決方法のひとつとしてクーリング・オフ制度があります。
訪問販売で商品を購入して無条件で、契約解除できる制度のことで契約した日(書面を受け取った日)を含めて8日間以内に、書面で契約解除することができます。クーリングオフの通知は葉書で行うことが出来ます。葉書にて契約の解除を通知するときは、控えとしてはがきの表・裏のコピーをとって、郵便局へ行き、配達記録郵便で出しましょう。
いろいろなケースがありますので、クーリング・オフを行うときは、役場 税務住民課でご相談ください。
クーリング・オフの書き方
人権、行政、心配ごとに関する相談会を、定期的に開催しています。相談は無料で受けられ、それぞれの相談員が応じています。開催日は、広報紙、広報久米南町及び久米南町Webサイト上で掲載します。
秘密は堅く守られますので、一人で悩まず、お気軽にご相談下さい。
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