介護保険サービス事業者で、サービス利用者(被保険者)に対する介護サービスの提供の際に事故が発生した場合は、下記の要領で保健福祉課まで報告してください。死亡事故等、緊急性の高いものは、電話等により事故等発生の連絡を行い、その後速やかに報告書を提出してください。事故処理が長期化する場合は適宜、途中経過を報告するとともに、対応が完了した時点で最終報告書を提出してください。
報告については原則、以下のとおりです。
サービス提供による利用者また入所者の事故等
・事故等とは、死亡事故のほか、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等サービス提供時の事故により、医療機関で治療または入院したもの及びそれと同等の医療処置を行ったものを原則とする。(事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者または入所者自身に起因するもの及び第三者によるものを含む)
・食中毒、感染症(新型コロナウイルス感染症、結核、インフルエンザ他)の集団発生
・従業者の法律違反・不祥事等利用者または入所者の処遇に影響のあるもの
・火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等
報告様式は下記を標準様式としますが、標準様式の各項目が明記されている書式がある場合には、それによっても差し支えありません。
利用者が久米南町以外の被保険者の場合は、久米南町と保険者である市町村の両方に報告してください。なお、久米南町以外が所管する事業所で、久米南町の介護保険被保険者に対する事故等が発生した場合、所管元への報告とあわせて久米南町へも報告してください。
久米南町保健福祉課へ郵送、持参、ファックスのいずれかで提出ください。
お問い合わせ
アンケート
久米南町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。