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高額介護サービス

同じ月内に利用した介護サービスの1割(一定所得以上の方は2割又は3割)の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、上限額を超えた場合には、申請によりその超えた額が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。ただし、次の費用についてはこの制度の対象とはなりませんのでご注意ください。

・居住費(滞在費)及び食費

・住宅改修費

・福祉用具購入費

・支給限度額を超えて利用した際の利用者負担額

 

自己負担の上限額

利用者負担段階区分 利用者負担上限額

市町村民税課税世帯で課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の

65歳以上の方がいる世帯

世帯:140,100円

市町村民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)以上

690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯

世帯:93,000円

市町村民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の

65歳以上の方がいる世帯

世帯:44,400円
世帯全員が市町村民税非課税の方 世帯:24,600円

世帯全員が市町村民税非課税のうち

・前年の本人の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の

合計が80万円以下の方

・老齢福祉年金受給者

世帯:24,600円

個人:15,000円
生活保護受給者 個人:15,000円

※上限額の「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

 

申請方法

高額介護サービス費の該当となった方には、町から申請書とお知らせをお送りします。サービスを利用された月の概ね2か月後に郵送しますので、必要事項をご記入のうえ、保健福祉課までご提出ください。原則として、申請書の提出は初回のみ必要です。

 

 

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

お問い合わせはこちら フロアマップ

アンケート

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