要介護認定を受けられている方が転出する場合、転出先ですぐに介護サービスが利用できるよう、要介護認定の認定結果を記載した書類をお渡しします。転出先の介護保険窓口で提出することで、転出先の市町村が発行する要介護認定者証が発行されることとなっています。
なお、転出先が特別養護老人ホームなどの施設サービスの場合は、町外施設の場合でも、久米南町が引き続き保険者となる、住所地特例という制度があります。
お問い合わせ
アンケート
久米南町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。