平成28年度の税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げとなりました。これに伴い、本町における法人町民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。
地方自治体間の財源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。この改正を踏まえて、久米南町の法人町民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
開始事業年度 | 法人税割の税率 |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日以後から令和元年9月30日以前に開始した事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後から令和2年9月30日以前に開始する事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数」です。)
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