「納税管理人」とは、納税義務者本人にかわり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。
海外へ転出されるときや個別の事情などにより、納税等に支障のある場合はあらかじめ「納税管理人」を設定しておく必要があります。
「納税管理人申告書」を税務住民課へ提出することにより、納税管理人の設定・変更・取消の届出をすることができます。納税管理人の設定が完了すると、以後申告書で指定した税目関連の郵便物が、納税義務者ご本人宛ではなく納税管理人に届くようになります。
(宛先表示例:久米南 太郎 様分 久米南 二郎 様)
・納税管理人申告書
・(新)納税管理人の本人確認書類の写し
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