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計量器の定期検査

制度の概要

取引や証明に使うはかりは、2年に1回、定期検査を受けることが義務づけられています。定期検査が必要な「はかり」は以下のとおりです。

  • 商店、事業所、農業協同組合などで商取引に使用しているもの
  • 農家で庭先取引、箱(袋)詰めなどにより農産物を出荷するときに使用するもの
  • 病医院、薬局などで用いる調剤用のもの
  • 病医院、保健所、市町村役場、学校などで体重測定に使用するもの

町内で検査が行われる際には、定期検査の日時、会場を広報紙などでお知らせしています。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4412,086-728-2134

お問い合わせはこちら フロアマップ

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