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商工業振興対策利子補給制度

制度の概要

町では、町内の商工業の経営の合理化と施設の改善を促進するため必要な資金の融資を受けた場合、利子の一部の補給を行っています。

制度の利用できる事業者

本制度を利用できる事業者は、次の各号を全て満たす必要があります。

  1. 資本金若しくは出資金が3千万円(商業、サービス業の場合は1千万円以下)、または、従業員数が20人(商業、サービス業の場合は5人)以下の法人または個人で、商工業又はサービス業が主な業態であること。
  2. 久米郡商工会会員で、政府関係金融機関及び岡山県制度融資から融資を受けていること。
  3. 久米南町内に住所及び事業所を有し、1年以上引き続いて同一の事業を営んでいること。
  4. 町税等を完納していること。

限度額

利子補給の対象となる借入金の限度額は500万円です。

利子補給金の額は、期限内に払い込む年利率の0.75%を利子補給の対象とします。ただし、払込利率が3.75%を超えるものについては、3%を超える部分の1.5%が上限です

利子補給の対象となる設備・内容

  • 店舗または事業所及び工場の新築及び増改築
  • 設備及び備品の購入

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4412,086-728-2134

お問い合わせはこちら フロアマップ

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