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おしらせ

特定事業者(商品券の取扱事業者)の募集について

「久米南町地域商品券事業」において、地域商品券の取扱事業者を募集します。

 

特定事業者の申込みについて

特定事業者の資格

町内に事業所、店舗等を有し、町内の店舗等に限り商品券の利用を可とすることができる事業者です。ただし、次の事業者を除きます。

  1. 1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
  2. 2.特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
  3. 3.役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者

申込方法

登録を希望する場合は「久米南町地域商品券特定事業者登録申請書」に必要事項を記入の上、下記提出先まで提出してください。申請書は、下記様式よりダウンロードできるほか、久米南町産業振興課及び久米郡商工会久米南支所に設置しています。

申込期間

令和6年5月10日(金)から令和6年11月29日(金)まで

提出先

久米南町産業振興課

〒709-3614 久米南町下弓削502-1

特定事業者の登録

申請に基づき、町が内容を審査後、適切と認められた事業者については、「特定事業者登録証明書」を交付します。登録された特定事業者については、商品券購入者向けの案内や町ホームページ等において掲載を行います。

 

特定事業者の責務等

特定事業者は下記の事項を遵守してください。

  1. 1.特定事業者であることが明確になるよう、見やすい場所に久米南町が交付するポスターを掲示すること。
  2. 2.商品券を受領する際には必ず確認を行い、色合いが明らかに異なるなど、偽造された商品券であると判別できる場合は、商品券の受領を拒否するとともに、その事実を速やかに町産業振興課に連絡すること。

 

商品券取り扱い遵守事項

商品券の取り扱いに際し、下記の事項を遵守してください。

  1. 1.商品券は物品の販売又は役務の提供など、取引においてのみ利用すること。
  2. 2.商品券と現金の交換は行ってはならない。
  3. 3.商品券額面以下の利用であっても釣銭は出さない。(不足分を現金等で受領することは差し支えない。)
  4. 4.使用可能期間を過ぎた商品券は受け取ってはならない。
  5. 5.商品券の交換及び売買は禁止とし、利用期間内に使用された商品券のみ換金を行うこと。

 

商品券の換金について

換金方法

商品券利用者より受け取った商品券は、下記様式の換金請求書に必要事項を記入・押印し、使用済み商品券と特定事業者登録証明書を添えて、久米南町産業振興課へ提出してください。提出書類を審査後、登録申請の際に記載した金融機関口座へ送金します。町の支払日は、毎週火曜日及び金曜日の予定です。

 

 

換金手続期間

令和7年1月20日(月)まで

なお、換金手続期間を過ぎた商品券は無効とします。

 

商品券の利用対象とならないもの

下記に記載のものについては商品券の利用対象とならないので留意してください。

  1. 1.土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料金等の不動産に関わる支払い、出資や金融商品の購入(有価証券等)
  2. 2.たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  3. 3.商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、官製はがき、プリペイドカードなど換金性の高い商品

 

登録の取り消し

特定事業者に、本要項に違反する行為があった場合、当該特定事業者の登録を取り消します。

 

経費の負担

登録申込及び商品券取扱に際して要する経費は、特定事業者の負担とします。

 

その他

商品券の盗難・紛失については、発行者はその責任を負いません。

 

様式

久米南町地域商品券特定事業者募集要項(PDF:149KB)

特定事業者登録申請書(ワード:22KB)

特定事業者登録申請書(PDF:140KB)

換金請求書(PDF:49KB)

換金請求書(ワード:31KB)

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4412,086-728-2134

お問い合わせはこちら フロアマップ

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