転校の手続き

手続きの概要

小学生・中学生の町内での転居、町外への転出時は在学中の学校へ申し出て下さい。また、税務住民課で住民異動の手続きを併せて行ってください。転居先によって、手続きが異なりますので、下記をご覧の上、手続きの内容をご確認ください。

手続きの詳細

1.町内での転居

学区外へ転居するときは、現在の学校へ申し出て、新住所学区の学校へ転校してください。

2.指定校変更・区域外就学

指定された学校への就学について変更等希望がある場合は、教育委員会(久米南町中央公民館1階)へご相談ください。

3.町内へ転入

税務住民課で転入手続き後、教育委員会(久米南町中央公民館1階)で手続きを行ってください。

4.町外へ転出

町外へ転出する場合は、在学中の学校へ申し出て、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を作成してもらい、新住所地の教育委員会及び転入学校へ出向き、転校の手続きをしてください。「学齢簿」は学校から新しい学校へ郵送されます。

関連情報

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは教育委員会です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2711

お問い合わせはこちら フロアマップ

アンケート

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