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子どもが生まれたときは住所地・本籍地・出生地のいずれかに届け出が必要です。出生日を含めて出まれた日から14日以内に届け出てください。
のいずれへ届出を行ってください。
手続きができるのは
の順番です。
名前に使用できる字は、常用漢字、人名用漢字別表の漢字、平がな、片かなの範囲に限られています。
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