蛇口を締めても止まらない、トイレの水が止まらない、水道管などから水が漏れているときは、町指定の給水装置工事事業者へ連絡してください。それぞれのおうちに引き込んでいる給水管などは、町が指定した工事店以外は、修理することができません。下の指定工事事業者一覧を確認し、直接工事業者へ修理を依頼してください。
道路や路肩から水が噴き出している、橋に取り付いているパイプから水が漏れていることを発見したときは、建設水道課へ連絡してください。
ご近所も出ない場合
水道管の破裂、または水道施設が不良となっている可能性がありますので、直ちに建設水道課へ連絡してください。
自分のおうちだけの場合
宅地内で水道管が破裂、またはパイプが外れている可能性があります。まずは水道メーターを確認していただき、パイロットが回っていれば町指定の工事店へ連絡してください。パイロットが回っていないときは、道路の水道管が破裂しているなどの可能性がありますので、建設水道課まで連絡してください。
全ての漏水が対象ではありませんが、久米南町指定給水装置工事事業者による修理行った証明をもらって申請しますと、流れてしまった水料の一部をお返しできる場合があります。ただし、一度は量水器の指示数に基づいた料金をお支払いしていただかなければなりません。また、滞納がないことのほかに一定の条件などがありますので、修理をしてもらった指定事業者にご相談ください。
・減免申請書(RTF:144KB)
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