令和5年3月1日に施行された改正地方自治法により、議員個人による請負に関する規制が緩和され、各会計年度の請負額が300万円を超えない範囲であれば請負をすることが可能となりました。
久米南町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「久米南町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例の第3条の規定に基づき、議員の請負の状況について、その一覧を公表します。
◆久米南町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDF:155KB)
・【令和6年度】請負の状況の報告はありません。
・【令和5年度】請負の状況の報告はありません。
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