平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地を取得された方は、市町村長への事後届出が義務づけられました。
個人・法人を問わず、売買や相続などにより地域森林計画の対象となる森林の土地を取得した場合は、土地の大小に関わらず届出が必要です。
令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
※土地の所有者となった日から90日以内に提出してください。
森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例(PDF:332KB)
森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル(エクセル:200KB)
1.当該土地の登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
2.当該土地の位置を示す図面
森林の土地の所有者届出制度:林野庁(外部サイトへ移動)
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