森林法の改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地を取得された方は、市町村長への事後届出が義務づけられました。
個人・法人を問わず、売買や相続などにより地域森林計画の対象となる森林の土地を取得した場合は、土地の大小に関わらず届出が必要です。
※所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
1.登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
2.土地の位置を示す図面
森林の土地の所有者届出制度:林野庁(外部サイトへ移動)
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