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■令和7年度の手当額が変わります
令和7年度特別児童扶養手当の手当額が令和6年物価変動率(+2.7%)に基づき次のとおりとなります。
令和6年度(月額) 令和7年度(月額)
1級 55,350円 ⇒ 56,800円
2級 36,860円 ⇒ 37,830円
■令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止になりました
令和6年7月以降、新たな証書の発行はありませんので、「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「特別児童扶養手当 有期再認定通知書」にて受給者番号・等級・認定期間・次回診断年月等をご確認ください。
精神または身体に一定の障害のあるお子様を扶養されている方に支給されます
(身体障害者手帳等の有無は問いません)
20歳未満のお子様を育てており、お子様の障害の程度がおおむね下記の状態に当てはまる方
支給は申請の翌月からで、毎年3回(4月、8月、11月の各月11日)それぞれの前月分までを申請者(保護者)のご指定の口座に振り込みます。
(令和7年4月分から)
申請者またはその配偶者、扶養義務者の所得により、支給制限があります。
また国内に住所がないとき、施設(通園施設はのぞく)に入所しているとき、障害を事由とする年金の支給がある場合は対象となりません。
※診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合もあります。
申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書、申請者のマイナンバーカード、申請者名義の預金通帳を持って、保健福祉課へ申請してください。
(申請書・診断書の用紙は保健福祉課にあります。また身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります)
所得状況届の提出は毎年必要です
毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出していただきます。所得状況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。
有期更新の手続きが必要な場合があります
対象児童の障害の状態に応じて、期間を設けて受給資格の認定(有期認定)を受けている方は、定められた期限までに診断書等の再提出をしていただかないと手当を受けることができませんので注意してください。
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