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妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援」を一体的に実施します。
(1)妊娠届出時の面談
妊娠届出時に保健師等の専門職と面談を行います。
(2)妊娠8か月時の面談
妊娠8カ月頃にアンケートを送付いたします。
面談を希望される方は、保健師等の専門職と面談を行います。
(3)出生後の家庭訪問
保健師が「赤ちゃん訪問」を行います。
里帰り先での訪問も可能です。(里帰り先の自治体職員が訪問する場合があります。)
(4)その他
随時相談を受け付けております。
妊婦のための支援給付は2回あります。
1回目と2回目では、対象者や提出書類等異なりますので、下記の表でご確認ください。
1回目 |
2回目 |
|
対象者 |
久米南町に住所を有し、産科医療機関で医師により胎児心拍の確認がされた方 |
久米南町に住所を有し、出産予定日の8週間前を経過した方 |
提出書類 |
妊婦給付認定申請書兼給付支給請求書 | 胎児の数の届け出書兼給付金支給請求書 |
申請期限 | 医療機関において胎児心拍が確認された日から2年間 | 出産予定日の8週間前から2年間 |
申請方法 | 久米南町役場に来庁して申請 |
久米南町役場に来庁して申請 または 電子申請システムで申請 |
給付額 | 妊婦1人あたり5万円 |
妊娠している子どもの数または出産した子どもの数×5万円 (*単胎:5万円、双胎:10万円) |
・妊産婦名義の口座への振込となり、それ以外の名義の口座は指定できません。
・同一の妊娠により、他の自治体で妊婦のための支援給付の給付を受けた方は対象外です。
また、同一の妊娠により、出産・子育て応援給付金の給付を受けた方も対象外です。
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も申請していただけます。妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請していただけますが、その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
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