身体障害者手帳をお持ちの方で、失われた部位や損なわれた機能を補うための「補装具」の購入、修理等にかかる費用の支給を行っています。
なお、介護保険の対象の方は、介護保険による給付が優先となります。詳しくは、事前にご相談ください。
※障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法や労働者災害補償保険法など)により、装具が交付される場合は除きます。
障害種別 | 用具の種類 |
視覚障害 |
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡 コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
聴覚障害 | 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) |
肢体不自由など |
義肢(義手、義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器 歩行補助つえ、(松葉つえ、カナディアン・クラッチ ロフストランド・クラッチ、多点杖等) 座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置 |
肢体不自由児 (18歳未満のみ) |
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
※厚生労働省が定める補装具基準は、「厚生労働省ホームページ」をご確認ください。
身体障害者手帳の交付を受けている方、又は障害福祉サービス等の対象となる難病等対象者
※障害福祉サービス等の対象となる難病疾患(厚生労働省ホームページより)
原則、補装具価格の1割負担になります。(定率負担)
ただし、所得に応じて下記のとおり一定の負担上限額を設けます。
※障害のある人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合には、補装具費の給付の支給対象とはなりません。(一定所得以上の場合とは、本人または世帯員のうち町民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合。)
※令和6年4月1日から、子どもの補装具費の所得制限が撤廃されました。
区分 | 対象世帯 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 町民税課税世帯 | 37,200円 |
※所得を判定する際の世帯の範囲は、以下のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害のある人 | 障害のある人とその配偶者 |
18歳未満の障害のある児 | 保護者の属する住民基本台帳上での世帯 |
・補装具の購入・修理は、事前申請が必要です。
・原則として来所判定(岡山県身体障害者更生相談所または巡回更生相談)が必要ですが、医師意見書の書類判定で交付できるものもあります。
・18歳未満の児童の場合は、来所判定のかわりに「補装具費給付意見書(PDF:62KB)」による書類判定が必要です。
1.身体障害者手帳
3.補装具を購入(修理)する業者が分かるもの(事前に業者を決めてきてください)
4.課税証明書(1月1日以降に転入した場合)
岡山県身体障害者更生相談所(外部サイト)
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