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有料道路の通行料免除

制度の概要

「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」には、通行料割引が受けられます。

有料道路の利用前に、町の窓口で割引を受けたい自動車の登録を行い、料金所で手帳を提示することで、割引を受けることができます。また、併せてETC(電子料金収受システム)による割引の仕組みもあります。

割引を受けることのできる方及び割引制度に登録することのできる車の所有者及び台数には制限があります。

対象者

  1. 介護者割引あり(JR旅客運賃割引制度で規定する第1種と同じ):本人及び介護者の運転で割引
  2. 介護者割引なし(身体障害者手帳第2種所持者):本人の運転のみ割引

対象となる自動車

下記の方が所有する自動車で、1台に限ります。ただし、営業用の自動車を除きます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系血族及びその配偶者
  • 兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

(重度の障害をお持ちの方で、上記の方が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方)

必要書類

ETCを利用しない場合

  • 有料道路障害者割引申請書(役場保健福祉課にあります)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を希望される自動車の車検証
  • 運転免許証(介護者割引がなく、障害者本人のみの運転の場合)

ETCを利用する場合

  • 有料道路障害者割引申請書(役場保健福祉課にあります)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を希望される自動車の車検証
  • 運転免許(介護者割引がなく、障害者本人のみの運転の場合)
  • ETCカード(原則として障害者本人名義に限る)
  • 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4411、086-728-2047

お問い合わせはこちら フロアマップ

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