「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」には、通行料割引が受けられます。
有料道路の利用前に、町の窓口で割引を受けたい自動車の登録を行い、料金所で手帳を提示することで、割引を受けることができます。また、併せてETC(電子料金収受システム)による割引の仕組みもあります。
割引を受けることのできる方及び割引制度に登録することのできる車の所有者及び台数には制限があります。
下記の方が所有する自動車で、1台に限ります。ただし、営業用の自動車を除きます。
(重度の障害をお持ちの方で、上記の方が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方)
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