日常生活用具とは、障害児・者または難病等の方の自宅での日常生活を容易にするため、生活用具の給付等を行うものです。
障害者総合支援法の事業の一つとして地域生活支援事業において実施されており、市町村により給付品目・補助基準額・対象者等が異なります。
日常生活用具種目一覧表(令和6年4月~)(PDF:174KB)
令和6年4月1日から次の給付対象品目を追加し、一部上限額等の見直しを行っています。
・盲人用血圧計(音声式)
・人工内耳(空気電池、専用充電池、専用充電器、イヤーモールド、マイクロホンカバー)
日常生活用具の給付は、事前申請が必要です。
2.身体障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証等
3.用具を購入する業者が分かるもの(事前に業者を決めてきてください)
4.日常生活用具支給意見書(PDF:64KB)(用具の種類により必要な場合があります)
5.課税証明書(1月1日以降に転入した場合)
※日常生活用具には耐用年数が決められており、原則、耐用年数内の再給付はできません。
※日常生活用具の種類により、医師の意見書が必要な場合があります。
※介護保険の認定を受けている方は、介護保険制度が優先になります。
原則、基準額内の1割負担となります。ただし、世帯の課税状況に応じて、負担上限額が設定されています。(基準額を超えた分は10割自己負担になります。)
※障害のある人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合には、日常生活用具の給付の支給対象とはなりません。(一定所得以上の場合とは、本人または世帯員のうち町民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)
区分 | 対象世帯 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 町民税課税世帯 | 37,200円 |
※所得を判定する際の世帯の範囲は、以下のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害のある人 | 障害のある人とその配偶者 |
18歳未満の障害のある児 | 保護者の属する住民基本台帳上での世帯 |
岡山県身体障害者更生相談所(外部サイト)
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