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日常生活用具の給付

制度の概要

手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方で、以下の定義を満たす日常生活用具を給付(貸与)するものです。

  1. 安全にかつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  2. 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。
  3. 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので日常生活品として一般的に普及していないもの。

帳(身体・療育・精神)をお持ちの方か、特定疾患・難病等に該当する方が、本制度による給付・貸与の対象です。また、各用具ごとに規定がありますので、詳しくはお問い合わせください。

日常生活用具の種別

本制度により給付・貸与を受けることのできる日常生活用具は、以下のPDFをご覧ください。

利用可能な日常生活用具(PDF:686KB)

必要書類

手帳(身体・療育・精神)、印鑑、障害年金・手当等の証書等

特定疾患医療受給者証

医師の意見書、日常生活用具に係る意見書が必要になる場合があります。

関連情報

岡山県身体障害者更生相談所

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4411、086-728-2047

お問い合わせはこちら フロアマップ

アンケート

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