施設(事業所)通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。利用希望のサービスが「介護給付」の場合は、障害支援区分が必要になります。(ただし、障害児は除きます)
訪問系サービス
名称 | 内容 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
ヘルパーが自宅で入浴、排せつ、食事の介護等の手伝いをします。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者または重度の知的障害者もしくは精神障害者に、ヘルパーが自宅で日常生活や外出の手伝いをします。 |
行動援護 |
重度の知的障害者等が行動(外出)するときに、ヘルパーが支援します。 |
同行援護 |
視覚障害者に対する、移動の援護や移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)等の外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性が高い人が、居宅介護等複数のサービスを包括的に使えます。 |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、施設に短期間入所することができます。 |
日中活動系サービス
名称 | 内容 |
療養介護 |
重度の障害者等が医療機関で療養上の管理、看護、日常生活の手伝いを受けることができます。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人が、施設で日中活動の支援を受けることができます。 |
施設入所支援 |
日常生活の手伝いを受けながら施設で暮らすことができます。 |
日中活動系サービス
名称 | 内容 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
一定の期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を受けることができます。 |
就労移行支援 | 一般企業等へ就労するための訓練を受けることができます。 |
就労継続支援(A型・B型) |
一般企業での就労困難者が、知識や能力の向上のために必要な訓練を受けることができます。 |
共同生活援助(グループホーム) |
共同生活を行う住居で、日常生活の手伝いを受けることができます。 |
名称 | 内容 |
計画相談支援 |
障害福祉サービスを利用する方の心身の状況、環境、サービス利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の計画を作成します。また、当該計画が適切であるかモニタリングを実施します。 |
地域移行支援 |
障害者支援施設に入所している方、又は精神科病院に入院している方の住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。 |
地域定着支援 |
居宅において単身等で生活する障害のある方に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。 |
名称 | 内容 |
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
生活能力の向上のために必要な訓練、社会の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
役場保健福祉課、または指定特定相談支援事業所に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は申請手続きをします。
申請用紙に必要事項を記入して、役場保健福祉課に申請します。申請の時に必要な書類についてはお問い合わせください。申請後、障害支援区分の認定が不要な方には、担当または保健師による聞き取り調査を行います。
指定特定相談支援事業所が、本人の日常生活の様子等を聞きながら、どのようなサービスが必要なのか一緒に考えてサービス等利用計画案を作成します。その後、町から指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案の提出依頼をします。
担当または保健師が利用希望者のご自宅等を訪問し、本人やご家族から現在の生活や心身の状況等について障害支援区分認定調査を行います。(※1)
認定調査の結果、主治医の意見書をもとに審査会で審査および判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。審査会の結果に基づき、町は障害支援区分の認定を行い、申請者に通知します。
(3)で依頼した指定特定相談支援事業所が、本人の心身の状況、置かれている環境、サービスの利用意向等を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、町へ提出します。
町は、サービス等利用計画案の内容、障害支援区分、介護する人の状況、申請者の要望等を勘案し、支給決定を行います。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
指定特定相談支援事業所は、町が決定した内容に基づき、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
サービス提供事業者と契約して、サービス等利用計画に基づきサービスを利用します。
※1 訓練等給付のみ申請の方は、基本的に認定調査は行いません。また、児童(18歳未満)については障害支援区分が不要なため、認定調査は行いません。
(1)介護給付費・訓練等給付費支給申請書(PDF:196KB)
(3)計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(PDF:61KB)
(4)計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書(PDF:67KB)
(3)計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(PDF:61KB)
(4)計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書(PDF:67KB)
利用者負担については、利用したサービスの原則1割負担となります。ただし、所得区分に応じて負担上限額が設定されています。
世帯の範囲 | 障害者 |
本人及びその配偶者 ※ただし20歳未満の施設入所者は除く。 |
障害児(18歳未満) |
保護者の属する住民票基本台帳での世帯 ※ただし20歳未満の施設入所者を含む。 |
区分 | 世帯の収入状況 | 月額上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯に属する方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が28万円未満で居宅で生活する障害児 |
4,600円 |
①市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が16万円未満で 居宅で生活する障害者 ②市町村民税所得割額が28万円未満で、20歳未満の施設入所者 |
9,300円 | |
一般2 | 市町村民税課税世帯で「一般1」に該当しない方 | 37,200円 |
※高額障害福祉サービス費(世帯での所得区分別負担上限)
障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で障害福祉サービスの負担額(介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます。障害児が、障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算額がそれぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます。
※食事費等の負担軽減措置
入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付の際には、施設における費用の基準を設定し、それを基準に補足給付されます。
※生活保護への移行防止の負担軽減措置
上記の負担軽減策を講じても、定率負担や食事等の実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで負担上限月額や食事等の実費負担額を引き下げます。
町が決定する障害福祉サービスの利用に際して、事業所の運営やサービス提供(事前に聞いていた内容、または契約していた内容と違っている等)に関して苦情や不満が生じた場合には、苦情相談を行うことができます。相談にあたっては、まず、利用されている事業者(施設やサービス提供者)の苦情相談窓口にご相談ください。(※具体的な相談先は、重要事項説明書の苦情解決に関する項目をご確認ください。)
なお、事業者に相談したが解決しない場合や、事業者に相談しにくい場合は、下記へお問い合わせください。
名称 | 内容 | 所在地/連絡先 |
岡山県運営適正化 委員会 |
事業者に対する調査や改善の申し入れ、 利用者とのあっせん等を行う機関で、 利用者の方が最適なサービスを受けれる ように改善することを目的としています。 |
岡山県社会福祉協議会内 岡山市北区南方2丁目13-1 086-226-9400 |
久米南町保健福祉課 |
障害福祉サービス等の支給決定に関する こと。また、事業所の運営やサービス供 上の問題点等に関する苦情相談を受け付 けていて、必要に応じて関係機関と連携 して対応します。 |
久米南町下弓削502-1 086-728-4411 |
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