精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。(おおむね、身体障害者手帳1級・2級程度及び療育手帳A(最重度・重度)程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方。)
受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月までの3か月分がまとめて支給されます。
所得制限があるため、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
手当等の額については、消費者物価指数が基準となるため年度中に物価の変動に応じて手当額を改定することがあります。
診断書の内容により認定の審査をします。認定却下になることもあります。
医療機関に継続して3か月を超えて入院されている方、施設等に入所されている方、20歳未満の方については、手当の受給(申請)が出来ません。
・特別障害者手当認定請求書(窓口にあります。)
・特別障害者手当認定診断書(窓口にあります。)
(エックス線直接撮影写真:呼吸器系結核、肺えそ、肺のうよう、けい肺、心臓疾患等の場合)
注意:障害別に診断書が異なります。
・特別障害者手当所得状況届(窓口にあります。)
・受給資格者の戸籍謄本
・公的年金受給中の方は証書と受領額がわかるもの(前年中の額の記載があるもので、年金額改定通知書・年金払込通知書・年金が振込まれている預金通帳・源泉徴収票写しなど)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの…通知カード、個人番号カードなど(請求者、配偶者扶養義務者)
・本人確認書類…個人番号カード、運転免許証など(請求者、配偶者、扶養義務者)
・口座振替申出書(窓口にあります。)
・本人名義の預金通帳の写し
毎年1回、8月12日から9月11日までに所得状況届を提出していただくようになっています。この届は、8月分以降の継続支給を決定するためのものです。もし、届出をされないと受給資格があっても8月分以降の手当は支給されません。
再認定時期が近づいたときは町から通知します。診断書等の提出をしていただく必要があります。
施設へ入所したとき、3か月以上継続して入院したとき、氏名が変更したとき、住所を変更したとき(久米南町内の転居、久米南町からの転出、久米南町外からの転入を含む)、死亡したときなどには届出が必要です。
詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。
窓口にあります。
窓口にあります。
特別障害者手当について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当について(岡山県ホームページ)<外部リンク>
20歳未満の重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
手当等の額については全国消費者物価指数が基準となるため年度中に物価の変動に応じて手当額を改定することがあります。
診断書の内容により認定の審査をします。認定却下になることもあります。
施設等に入所されている方、障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき、20歳以上の方は手当の受給(申請)が出来ません。
・障害児福祉手当認定請求書(窓口にあります。)
・障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(窓口にあります。)
(エックス線直接撮影写真:呼吸器系結核、肺えそ、肺のうよう、けい肺、心臓疾患等の場合)
注意:障害別に診断書が異なります。
・障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(窓口にあります。)
・受給資格者の戸籍謄本
・公的年金受給中の方は証書と受領額がわかるもの(前年中の額の記載があるもので、年金額改定通知書・年金払込通知書・年金が振込まれている預金通帳・源泉徴収票写しなど)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの…通知カード、個人番号カードなど(障害児、配偶者扶養義務者)
・本人確認書類…個人番号カード、運転免許証など(障害児、配偶者、扶養義務者)
・口座振替申出書(窓口にあります。)
・本人名義の預金通帳の写し
毎年1回、8月12日から9月11日までに所得状況届を提出していただくようになっています。この届は、8月分以降の継続支給を決定するためのものです。もし、届出をされないと受給資格があっても8月分以降の手当は支給されません。
再認定時期が近づいたときは町から通知します。診断書等の提出をしていただく必要があります。
施設等へ入所したとき、障害を支給事由とする年金を受けるようになったとき、氏名が変更したとき、住所を変更したとき(久米南町内の転居、久米南町からの転出、久米南町外からの転入を含む)、死亡したときなどには届出が必要です。
詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。
窓口にあります。
窓口にあります。
障害児福祉手当について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
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