就労及び外出等を容易にして社会参加の促進を図ることを目的に、障害のある人の自動車運転免許取得及び自動車改造に要する費用の一部を助成します。
町内に住所を有する障害者手帳所持者(身体・知的・精神)又は難病患者等であって、免許を取得することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことが見込まれる人。
ただし、助成対象者の属する世帯全員のうち町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、助成の対象となりません。
費用の2/3以内(上限額10万円)※入学金、教習所料金、教材費、検定料など免許の取得に直接要した費用で、助成対象者1人につき1回限りとする。
・申請書
・障害者手帳(身体・知的・精神)の写し又は難病患者等であることが確認できる書類の写し
・取得した自動車運転免許証の写し
・免許の取得に直接要した費用の領収書の写し
・助成金の振り込みを希望する通帳等の写し
町内に住所を有し、町税等の町への収入金の滞納がない世帯主又は世帯員で、次の事業に応じて定める要件のいずれにも該当する人。
ただし、助成対象者の属する世帯全員のうち町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、助成の対象となりません。
上肢、下肢又は体幹機能の身体障害者手帳所持者であって、自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある人。
(ア)下肢1級・2級又は体幹機能1級・2級の身体障害者手帳所持者又は難病患者等であって、自ら運転することが困難であり、車いす等を使用し介助を受けなければ移動が困難な状態が継続する者を介護する人で、当該障害のある人等のために自動車の改造を必要とする人。
(イ)自動車を現に所有し、又は新たに購入しようとする介護者(障害のある人等が所有し、又は新たに購入しようとする自動車を専ら当該障害のある人等のために運転する介護者を含む。)で、自動車の改造を必要とする人。
次の事業に応じて定める費用の2/3以内(上限額10万円)
操向装置及び駆動装置等の改造に直接要した費用
自動車の改造に要する費用(改造自動車を購入する場合については、同種の標準型車両の購入に要する費用との差額)
・申請書
・経費見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
・身体障害者手帳の写し
・運転免許証の写し
・自動車検査証の写し(購入と同時に改造する場合を除く。)
・改造予定部分及び車両番号の識別が可能な写真(購入と同時に改造する場合を除く。)
・申請書
・経費見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
・身体障害者手帳の写し又は難病患者等であることが確認できる書類の写し
・運転者の運転免許証の写し
・自動車検査証の写し(改造自動車を購入する場合を除く。)
・改造予定部分及び車両番号の識別が可能な写真(改造自動車を購入する場合を除く。)
・実績報告書
・自動車検査証の写し(購入と同時に改造する場合及び改造自動車を購入する場合に限る。)
・改造部分及び車両番号の識別が可能な写真
・改造に要した費用に係る領収書の写し(割賦契約等で支払が完了していない場合は、支払に係る契約書及び初回支払分が分かる資料の写し)
・助成金の振り込みを希望する通帳等の写し
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