介護保険の要介護(要支援)の認定を受け、在宅で生活をする方は、福祉用具の購入をすることができます。給付の対象となるのは、都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した場合のみとなりますのでご注意ください。
また、福祉用具の購入にあたっては、事前にケアマネジャーや特定福祉用具販売事業者等にご相談ください。
要支援1・2または要介護1~5の認定を受けており、在宅で生活されている方
1 腰掛便座
2 自動排泄処理装置の交換可能部品
3 排泄予測支援機器
4 入浴補助用具
5 簡易浴槽
6 移動用リフトのつり具の部分
7 スロープ
8 歩行器
9 歩行補助つえ
福祉用具の購入の支給限度基準額は同一年度10万円で、介護保険負担割合に応じて金額が支給されます。
・10万円を超えた部分は全額自己負担となります。
・同一年度とは、4月1日から翌年3月31日までの期間です。
・購入費が10万円以内の場合は支給限度基準額の残額を同一年度で再度利用できます。
・同一年度に購入した福祉用具と同様の品目の福祉用具を再度購入する場合は支給の対象外となります。ただし、特別の事情があり、町が認めた場合には、支給の対象となります。
福祉用具購入費の支給方法は、「償還払い」「受領委任払い」から選択することができます。
福祉用具の購入を行った際、利用者は一旦費用の全額を事業者に支払い、後に町から利用者に対して介護保険負担割合に応じた支給金額が支払われる方法です。
福祉用具の購入を行った際、利用者は費用のうち、自身の負担割合に応じた額を事業者に支払い、支給金額については、町から直接事業者に支払われる方法です。
なお、受領委任払いを選択するためには、下記のいずれにも当てはまることが必要となります。
・介護保険料を滞納していないこと
・受領委任払いについて、事業者の同意が得られること
「償還払い」と「受領委任払い」で申請書の様式が異なります。
必要書類を保健福祉課へ提出してください。
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