介護保険の要介護(要支援)の認定を受け、在宅で生活をする方は、住宅改修を行うことができます。給付の対象となるのは下記の工事を行った場合で、工事着工前に事前の申請が必要です。
事前申請をせずに着工した場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。住宅改修をご希望の方は、必ず事前に担当のケアマネジャー等に相談し、町へ申請してください。
要支援1・2または要介護1~5の認定を受けており、在宅で生活されている方
現に居住する住宅(=被保険者証に記載された住所地)
1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 滑りの防止や移動を円滑にするための床、通路面の材料の変更
4 引き戸などへの扉の取り換え
5 洋式便器などへの便器の取り換え
6 その他 1から5の改修に伴って必要となる工事
住宅改修の支給限度基準額は原則一人当たり20万円で、介護保険負担割合に応じて金額が支給されます。
・20万円を超えた部分は全額自己負担となります。
・1回の改修工事で20万円を使い切らない場合、支給限度基準額の残額を再度利用することができます。
・例外として、転居した場合や改修工事後に要介護状態区分が3段階以上重くなった場合は、再度支給を受けることができます。
1 ケアマネジャー等に相談
2 施工業者を選択し見積書等を依頼
3 申請書に必要書類を添えて、町へ事前申請
4 町の着工許可通知を確認後、着工
5 工事完了後、町へ事後申請
6 支給
住宅改修の支給方法は、「償還払い」「受領委任払い」から選択することができます。
住宅改修の工事を行った際、利用者は一旦費用の全額を事業者に支払い、後に町から利用者に対して介護保険負担割合に応じた支給金額が支払われる方法です。
住宅改修の工事を行った際、利用者は費用のうち、自身の負担割合に応じた額を事業者に支払い、支給金額については、町から直接事業者に支払われる方法です。
なお、受領委任払いを選択するためには、下記のいずれにも当てはまることが必要となります。
・介護保険料を滞納していないこと
・受領委任払いについて、事業者の同意が得られること
「償還払い」と「受領委任払い」で申請書の様式が異なります。
必要書類を保健福祉課へ提出してください。
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