介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)に納めていただく介護保険料は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直しを行っています。介護サービスに係る費用の見込み額や65歳以上の方の見込み人数を推計し、令和3年度から令和5年度までの保険料は据え置きとなりました。基準額は月額6,600円です。

この介護保険料は、介護が必要な方やその家族を社会全体で支えていくための大切な財源です。介護が必要になったとき安心してサービスが利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

介護保険料を普通徴収(納付書、又は口座振替)で収める方

・年金が年額18万円未満の人

・年度の途中で1号被保険者(65歳到達又は転入)になった人

・年度の途中で介護保険料に変更が生じた人(修正申告など)

※上記に該当しない方は年金からの特別徴収となります。

 

介護保険料は所得により分かれます

介護保険料は、本人とその世帯員の所得(課税)状況によって、所得段階を区分します。各年度の介護保険料の所得段階は、毎年6月に確定する本人や世帯員の住民税の課税状況等を基に算出します。

 

令和3年度~令和5年度の介護保険料

(久米南町基準年額79,200円)

所得段階

対象者

調整率

保険料年額

第1段階

・老齢福祉年金受給者

・生活保護受給者

・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下の人

基準額×0.3

23,760円

第2段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下の人

基準額×0.5

39,600円

第3段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超の人

基準額×0.7

55,440円

第4段階

本人が住民税非課税(課税世帯)本人年金収入等80万円以下の人

基準額×0.9

71,280円

第5段階

本人が住民税非課税(課税世帯)本人年金収入等80万円超の人

基準額

79,200円

第6段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.2

95,040円

第7段階

本人が住民税課税で、合計所得金額120万円以上210万円未満の人

基準額×1.3

102,960円

第8段階

本人が住民税課税で、合計所得金額210万円以上320万円未満の人

基準額×1.5

118,800円

第9段階

本人が住民税課税で、合計所得金額320万円以上の人

基準額×1.7

134,640円

※消費税増税に伴い、公費を投入して第1段階から第3段階までの方の介護保険料の軽減を行っています。

 

保険料の減免

火災や地震等の災害、世帯の生計を主として維持するものの死亡や失業等、著しい損害などの特別な事情で一定の基準を満たす場合には、減免の制度に該当する場合がありますのでご相談ください。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2113

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