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居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

居宅介護サービスとは、在宅で介護保険サービスを利用するため、ケアマネージャが作成するケアプランのことです。

ケアマネージャは、介護サービス計画(ケアプラン)を策定し、介護サービスの調整・管理を行う役割があります。

介護サービスの利用者やその家族は、デイサービスやヘルパー等の在宅サービスを利用するときには、ケアマネージャと相談の上、サービスの内容や、利用したいサービス事業所を選択します。利用者が直接デイサービス等の事業所に申し込んでも、ケアプランがなければ、介護サービス事業所は利用できません。

ケアプランは、介護サービスを利用する際に必要となりますが、認定されている介護度によって、一か月あたりに利用可能なサービスの上限額(支給限度額)が定められています。そのため、ケアマネージャは、家族の支援や利用者の身体の様子などを勘案して、必要なサービスを盛り込んだプランを策定します。介護は介護保険にすべて任せるのではなく、真に必要な介護サービスを見極めるためにも、ケアプランの策定時には、ご家族の方もお立合いください。

居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出とは

介護保険サービスの利用者と、ケアマネージャを結びつける手続きとして、居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出が必要です。

この手続きを行わないと、介護保険のサービス利用者と、担当の居宅介護支援事業所とを結びつけることができません。利用する居宅介護支援事業所が決まりましたら、速やかに届け出を行ってください。

また、居宅介護支援事業所を変更する場合には、変更の届け出が必要となります。この場合も、早めの手続きをお願いします。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-4411、086-728-2047

お問い合わせはこちら フロアマップ

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