利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について、貸与と販売の選択制を導入します。
敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
脚部が全て杖先ゴム等の形 状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている 歩行車は除く。
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム クラッチ及び多点杖に限る(松葉づえは除く)。
福祉用具の提供にあたっては、以下に記載のある事項について実施し、利用者の同意を得る必要があります。
■ 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
■ 貸与と販売それぞれのメリット、デメリットについて説明
■ 利用者の選択に当たっての必要な情報を利用者に提供(※)
■ 利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師や介護支援専門員等の専門職の担当者から聴取した意見、又は退院、退所時カンファレンス、サービス担当者会議等の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案する
※【利用者の選択に当たって必要な情報】
・利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見
・サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し
・貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
・長期利用が見込まれる場合、販売の方が利用者負担額を抑えられること
・短期利用が見込まれる場合は、適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること
・国が示している福祉用具の平均的な利用月数 など
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