社会保障・税番号制度、いわゆる「マイナンバー制度」は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により施行される、国民一人一人に、重複しないような12桁の個人番号を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーを導入することによって、各種の行政手続き(法律及び条令に定められた手続きに限ります)の際に、これまで必要だった添付書類(所得証明・住民票など)を省略できるようになるなど、手続きの簡素化が図られます。
また、真に援助が必要な方へ、きめ細かな支援が可能になるほか、負担を不当に免れたり、各種制度の不正な受給を防ぐなど、制度の公平な運用が可能になります。
そのほか、これまでは、基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)により行っていた個人の特定を、マイナンバーを用いて名寄せすることで、正確に、効率的に名寄せを行うことができるようになるなど、行政事務の効率化が図られます。
マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号となります。紛失したり、漏えいすることのないよう、大切に保管してください。
平成28年1月から、社会保障、税等の手続きを行う際に、マイナンバーが必要になります。
たとえば、以下のような手続きで、マイナンバーを用います。
マイナンバーを利用する手続きは、法律や条例によって厳格に規定されており、ほかの手続きでは利用することはできません。
今後、マイナンバーを実際に活用して、各機関が情報連携を行うこととなります。国は、平成29年1月以降、市町村などの地方公共団体は、平成29年7月以降、順次開始されます。情報連携を行うことによって、上記のような手続きの際に、所得証明、住民票などの添付書類の簡略化が可能になるなど、手続きの際の負担が軽減されることが期待されています。
マイナンバーは、個人を特定する重要な情報ですが、マイナンバー(数字)のみで行政手続きが可能になるものではありません。窓口での手続きの場合、これまで通り、免許証等の写真付の身分証明書が必要になります。(顔写真付の個人番号カードを身分証明書として利用することは可能です。)
他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーが記載された個人情報ファイルを外部に不当に提供するなどの行為に対しては、処罰の対象となっています。処罰の内容も、これまでの個人情報保護法に比べて重いものとなっています。
また、マイナンバーを取り扱う情報システムは、インターネットから切り離されている専用のネットワークの上にあり、外部からアクセスすることはできません。そのため、インターネット経由で情報が取り出される心配はありません。情報システムについても、国による一元管理でなく、これまで通り、各市町村等が管理運営する情報システムを用いますので、各市町村をまたがって、芋づる式に個人情報が漏えいすることもありません。
そのほか、マイナンバーを用いた情報照会を、いつ、だれが行ったのかを確認する「マイナポータル(情報提供等記録開示システム)」が、平成29年1月から運用される予定です。
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