特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
地方公共団体は、保有する情報システム等によって特定個人情報ファイルを取り扱う際には、特定個人情報保護評価を行い、評価結果を評価書として公表する義務があります。
特定個人情報保護評価の手法については、特定個人情報保護委員会が定め、地方自治体等はこの手法により、評価を行います。
評価書は、特定個人情報保護委員会の運営するマイナンバー保護評価webで検索できるほか、下記からも閲覧できます。
※特定個人情報ファイルとは・・・住所、氏名、年齢、性別など、いわゆる基本4情報のほか、個人を特定することが可能な、いわゆる個人情報を含むデータのうち、個人番号を含むものを「特定個人情報ファイル」といいます。
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