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マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

国の方針により、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されることになりました。現行の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、被保険者証の新規発行及び再交付はできなくなります。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、法令の経過措置により廃止日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用可能です。健康保険証が廃止された以降は、原則として、マイナンバーカードを保険証(以下、「マイナ保険証」という。)としてご使用ください。

「マイナ保険証」は

  • 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える
  • マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られる
  • マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできる
  • 窓口への書類の持参が不要になる

などの利点があります。

健康保険証利用の申込方法

詳細は以下のWEBサイトをご確認ください。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

税務住民課窓口にある端末でも申込ができますので、ご自宅に環境がない方は窓口までお越しください。

 

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは総務企画課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2111(代表)

FAX:086-728-2749

お問い合わせはこちら フロアマップ

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