国の方針により、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されることになりました。現行の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、被保険者証の新規発行及び再交付はできなくなります。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、法令の経過措置により廃止日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用可能です。健康保険証が廃止された以降は、原則として、マイナンバーカードを保険証(以下、「マイナ保険証」という。)としてご使用ください。
「マイナ保険証」は
などの利点があります。
関連ファイルダウンロード
詳細は以下のWEBサイトをご確認ください。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
税務住民課窓口にある端末でも申込ができますので、ご自宅に環境がない方は窓口までお越しください。
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