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後期高齢者医療制度は、平成20年4月より始まった、75歳以上の方全員を対象とした医療制度です。現在国民健康保険や、社会保険等の加入者の被扶養者となっている方は、75歳になると同制度に移行することになります。
「後期高齢者医療制度」の被保険者は
保険への加入は、75歳以上の方は保険に加入する際の手続きが不要です。65歳以上75歳未満の方については、障害の認定を受けるための申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
後期高齢者医療制度は、各都道府県ごとに保険者が設置されます。岡山県内にお住まいの方は、岡山県後期高齢者医療広域連合が保険者となります。保険証の発行などの業務は、各市町村で行います。
病院受診の際に窓口で支払っていただく医療費は、従前の老人医療の1割負担と変わりません。(現役並み所得者については、窓口負担は3割となります。)
岡山県内の市町村で、保険料率は一律です。詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のサイトをご覧ください。
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