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国民年金はすべての日本国民を対象として、国の負担金によって、国が責任をもって運営する制度です。
高齢となったとき、また事故や病気で障害者になったとき、加入者が死亡したときなど、みんなで助け合ってお互いに所得の不安のないようにしていこうとする制度です。国民年金は、20歳から60歳までの全ての方が加入者となります。20歳になったときや、離職したときなどに手続きが必要となります。
厚生年金(共済組合)に加入する手続きは、勤務先の事業所にて行ってください。被扶養配偶者に関する手続も同様に、勤務先での手続きとなります。詳しくは勤務先の事業所へお問い合わせください。
厚生年金(共済組合)に加入していた人が、60歳前に退職したときは、窓口で国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。また、扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、併せて第1号被保険者への変更手続きが必要です。
(手続きに必要なもの)
・年金手帳
・印鑑
・離職票、社会保険喪失連絡票など、退職した日または扶養でなくなった日がわかるもの
20歳になる前に就職して厚生年金(共済組合)に加入している人以外は、国民年金への加入が必要です。
20歳に到達する月(誕生日の前日が属する月)に、年金事務所から国民年金への加入に関する文書が送付されます。この文書に同封されている資格取得届出書に必要事項を記入し、役場税務住民課へ提出してください。
後日、年金事務所より年金手帳と保険料納入通知書が送付されます。
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