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令和7年5月26日から戸籍へ氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月9日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が公布され、令和7年5月26日に施行されます。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。

振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地の市区町村長から振り仮名の通知(令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、順次郵送予定)

戸籍に氏名の振り仮名を記載するために本籍地の市区町村から「戸籍に記載することとなる氏名の振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。(筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順に在籍者へ送付される予定です。)

この通知書は、住民票(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)に記載されている振り仮名等を参考に作成されます。

通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。もし、認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「氏名の振り仮名の届出」を行ってください。

届出をしない場合は、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降にこの通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

〈注意〉

  • 住民登録をしている市区町村でなく、本籍地の市区町村から筆頭者等の住所地へ通知は送付されます。
  • 通知は令和7年5月26日から約3か月間で順次郵送予定です。3か月程度待っても通知が届かない場合は、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

通知書に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

「氏名の振り仮名の届出」は不要です。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載として戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合

通知書に記載された「氏」や「名」の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合には、必ず「振り仮名の届出」を行ってください。

この届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。

届出は、「氏」と「名」のそれぞれ行っていただく必要があります。

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時にあわせて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

届出は、書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ(戸籍に振り仮名が記載されます)

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

氏名の振り仮名の届出が令和8年5月25日までになかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、振り仮名の通知でお知らせした振り仮名を戸籍に記載します。

なお、市区町村長の職権(市区町村長記録)で記載された振り仮名は、「一度に限り」家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。

なお、すでに届出を行った氏名の振り仮名を変更しようとするときは、「家庭裁判所の許可」が必要となります。

届出の方法

氏や名の振り仮名の届は、マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携を利用しての届出が便利です。その他、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法でも行えます。

氏や名の振り仮名の届出人について

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出できる人が異なります。

なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行うこととなります。筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分に相談して届出を行ってください。

名の振り仮名の届出

各人が届出を行うこととなります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏や名の振り仮名については、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。

届出上の注意事項

通知書記載の「仮の振り仮名」は住民登録されている自治体に登録されているフリガナ情報から入力しています。自治体によっては、フリガナ情報を大文字登録しているところもあります(久米南町もすべて大文字登録しています)通知された「仮の振り仮名」が一か所でも異なる場合は、必ず届出を行ってください。

(例)久米南町 成一郎(仮の振り仮名)(氏)クメナンチヨウ (名)ジヨウイチロウ 【正しくは】(氏)クメナンチョウ (名)ジョウイチロウ

(氏)氏の振り仮名の届出で「クメナンチヨウ」を「クメナンチョウ」に変更します。

(名)名の振り仮名の届出で「ジヨウイチロウ」を「ジョウイチロウ」に変更します。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等においてフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナを戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2115

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