本籍地で交付していた戸籍証明書・除籍証明書(謄本)が最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍は除きます。
※一部事項証明書や戸籍抄本は請求できません。これまでどおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
※相続手続きのために出生から死亡までの戸籍を請求いただくなど、古い戸籍や複数の市区町村にまたがって戸籍を請求する場合、交付までに時間がかかります。
本人または戸籍に記載されている人、その配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
上記の戸籍証明書等を請求できる方が役場の窓口にお越しになり、請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
窓口にお越しになる方の顔写真付きの本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
顔写真付きの本人確認書類がない場合、広域交付ができません。
請求に当たっては、請求書に本籍と筆頭者の正確な記載が必要になります。あらかじめご確認の上お越しください。
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