外国人が久米南町内に居住する際には、住民登録が必要です。
以前は、外国人登録制度がありましたが、2012年7月に制度が廃止され、住民基本台帳へ登録されることとなりました。
在留カードとは、中長期在住者に対して上陸許可や在留期間の更新許可など、在留にかかる許可に伴って交付されるもので、以下の方が交付の対象となっています。
注意事項:「外交」・「公用」の方や観光旅行等で短期間滞在している方、在留資格のない方は対象となりません。
注意事項:特別永住者の方も対象となりません
在留中、引っ越しを行う際には、在留カードを持参の上、転居先の市町村窓口で届け出を行ってください。
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