外国人登録

外国人の住民登録

外国人が久米南町内に居住する際には、住民登録が必要です。

以前は、外国人登録制度がありましたが、2012年7月に制度が廃止され、住民基本台帳へ登録されることとなりました。

在留カードとは

在留カードとは、中長期在住者に対して上陸許可や在留期間の更新許可など、在留にかかる許可に伴って交付されるもので、以下の方が交付の対象となっています。

  • 企業等にお勤めの方
  • 留学生の方
  • 技能実習生の方
  • 日本人と結婚している方や永住者の方等

注意事項:「外交」・「公用」の方や観光旅行等で短期間滞在している方、在留資格のない方は対象となりません。

注意事項:特別永住者の方も対象となりません

引っ越した際の手続き

在留中、引っ越しを行う際には、在留カードを持参の上、転居先の市町村窓口で届け出を行ってください。

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2113、086-728-2115

お問い合わせはこちら フロアマップ

アンケート

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