ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。対象となる地方団体について、下記の総務省HPをご参照ください。
この改正により、令和元年6月1日から指定対象外の団体に対する寄付金は、ふるさと納税の対象外となります。
(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。
令和元年10月の消費税10%の引上げに伴い、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長(現行10年→13年)されます。
なお、11年目以降の3年間は、次のいずれか少ない額が所得税から控除されます。
(1)住宅ローン年末残高×1%
(2)建物購入価格×2%÷3
また、今回の措置により延長された控除期間においては、所得税から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、次のいずれか少ない額が翌年度分の個人住民税から控除されます。
(1)住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)
※建物購入価格 = 住宅取得等に係る対価の額 - 消費税額
※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)
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