令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日までの収入)の個人住民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
(財務省HPより)
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
1.基礎控除額を10万円引き上げ
2.合計所得金額が2,400万円超で控除額が減少し、2,500万円超で適用外
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
1.控除額が一律10万円引き下げ
2.控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げ
給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
162.5万円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 2,200万円 |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合、上記の表によらず「所得税法別表5」により求めます。
1.控除額が一律10万円引き下げ
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除は、195.5万円が上限
3.公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除額が引き下げ
受給者区分 |
公的年金等の 収入金額 (A) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
改正後 | 改正前 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25% +27.5万円 |
(A)×25% +17.5万円 |
(A)×25% +7.5万円 |
(A)×25% +37.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +68.5万円 |
(A)×15% +58.5万円 |
(A)×15% +48.5万円 |
(A)×15% +78.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +145.5万円 |
(A)×5% +135.5万円 |
(A)×5% +125.5万円 |
(A)×5% +155.5万円 |
|
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25% +27.5万円 |
(A)×25% +17.5万円 |
(A)×25% +7.5万円 |
(A)×25% +37.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +68.5万円 |
(A)×15% +58.5万円 |
(A)×15% +48.5万円 |
(A)×15% +78.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +145.5万円 |
(A)×5% +135.5万円 |
(A)×5% +125.5万円 |
(A)×5% +155.5万円 |
|
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
1.給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その所得の合計額が10万円を超える場合は、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(給与所得(上限10万円)+公的年金等の雑所得(上限10万円))-10万円
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。
給与所得控除・公的年金等控除から10万円を基礎控除へ振替たことに伴い、次の非課税基準及び所得控除等の適用に係るの合計所得金額が見直されます。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
【均等割】 非課税限度額の 合計所得金額 (非課税) |
同一生計配偶者・ 扶養親族がいない |
28万円+10万円 | 28万円以下 |
同一生計配偶者・ 扶養親族がいる |
28万円×(扶養親族+1) +10万円+16.8万円 |
28万円×(扶養親族+1) +16.8万円 |
|
【所得割】 非課税限度額の 合計所得金額 (均等割のみ課税) |
同一生計配偶者・ 扶養親族がいない |
35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者・ 扶養親族がいる |
35万円×(扶養親族+1) +10万円+32万円 |
35万円×(扶養親族+1) +32万円 |
|
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額(非課税) |
135万円以下 | 125万円以下 |
要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者・ 扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる 配偶者の合計所得金額 |
48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
ひとり親・寡婦に係る 生計を一にする子の総所得金額 |
48万円以下 | 38万円以下 |
雑損控除に係る総所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の特例 (必要経費に算入する最低保証額) |
55万円以下 | 65万円以下 |
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性ひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
上記以外の寡婦については、引く続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、寡夫と同様に所得制限(500万円以下)を設けました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
上記の対応を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、所得が135万円以下のひとり親及び寡婦を対象に非課税とすることとなりました。
※平成31年度の税制改正は令和2年度の税制改正により見直され、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父又は母)に限定されなくなりました。
性別 | 配偶関係 | 死別 | 離婚 |
未婚の ひとり親 |
||||
本人所得 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
|||
女性 |
扶養親族 |
有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | - | |||
無 | 26万円 | - | - | - | - | |||
男性 |
扶養親族 |
有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 |
子以外 | - | - | - | - | - | |||
無 | - | - | - | - | - |
※控除額30万円(ひとり親控除)、控除額26万円(寡婦控除)
1.取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が、10万円引き下げられ55万円になります。
2.上記1にかかわらず、取引を正規の帳簿の原則に従って記録している者であって、次のいずれかの要件に該当する場合は、青色申告特別控除の控除額が65万円になります。
(ア)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより「電磁的記録の備付け及び保存」又は「電磁的記録の備付け及びその電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」を行っていること。
(イ)その年分の所得税の確定申告書、賃借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
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