住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長されます。
下記の要件の全てに該当する場合は、特例が適用されます。
- 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%
- 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居
- 注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約
- 分譲住宅等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約
- 床面積が50平方メートル以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)
国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となります。
対象範囲は、「子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成」です。
税務関係書類における押印義務の見直し
税務署長に提出する国税関係書類(確定申告書など)や、地方公共団体の長に提出する地方税関係書類(住民税申告書など)は、押印が不要となります。
ただし、実印・印鑑証明書を求める手続(担保提供関係書類や遺産分割協議書など)を除きます。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
令和3年分の確定申告から、確定申告書の提出のみで申告手続ができるよう、確定申告書における住民税に係る付記事項が追加されました(令和4年度の税制改正により、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました)。
セルフメディケーション税制の見直し
健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付や申告時の提示が不要になります。