ホーム > くらしの情報 > 税金 > 税制度 > 税制改正 > 令和5年度から適用される個人住民税の主な改正

くらしの情報

令和5年度から適用される個人住民税の主な改正

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの収入)の個人住民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

住宅ローン控除制度の見直し

住宅ローン控除の適用期限が4年延長されます。令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

個人住民税における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです(表中Aは所得税の課税総所得金額等です)。

個人住民税の住宅ローン控除の限度額
入居した年月 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
令和3年12月まで
(注1)
令和4年1月から
令和7年12月末まで
(注2)(注3)
控除限度額 A×5%(最高97,500円) A×7%(最高136,500円) A×5%(最高97,500円)

(注1)住宅対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方で、住宅対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅取得等の契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

なお、控除期間については、次の表のとおりです。

住宅ローン控除の控除期間
住宅の区分 居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他の新築住宅 令和4年~令和5年
令和6年~令和7年
13年
10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

 

詳しくは、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。見直し後の制度は令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の個人住民税)において適用されます。

適用を受けるための一定の取り組みや対象医薬品の品目については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

民法改正による未成年者の個人住民税

民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の非課税判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となりますが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が415,000円(注)を超える場合は課税となります。

改正前後
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注)扶養親族の有無などにより非課税の基準が変わります。詳しくは、住民税の「個人の場合(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2113

お問い合わせはこちら フロアマップ

アンケート

久米南町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

このページはお役に立ちましたか?

        

Q.このページは見つけやすかったですか?