ホーム > くらしの情報 > 結婚・妊娠・出産・子育て > 妊娠 > 不妊治療費の助成

久米南町では、不妊治療を受ける方の経済的な負担を軽減することで、治療を受けやすい環境を整えることを目的として、不妊治療に要した費用の一部を助成します。
保険が適用となる体外受精及び顕微授精などの生殖補助医療
*生殖補助医療のために行われた男性不妊治療(精巣又は精巣上体から直接精子を採取する手術)も含みます。
次の要件の全てに該当する方
(1)治療の開始日において夫婦等であること
(2)夫婦等の双方又はいずれか一方が、申請日から起算して連続して1年以上久米南町に住所を有していること
(3)不妊治療を行うための治療計画の作成を令和8年4月1日以降に受けていること
(4)助成対象者又は同一世帯に属する者に、町税及び町に納付すべき負担金等の滞納がないこと
(5)同一の治療計画に基づく治療について、他自治体から同様の助成金を受けていないこと
1回の治療(※別表参照)につき、医療機関へ支払った医療費(自己負担)の2分の1(上限10万円)
*治療に係る院外処方がある場合は、薬局へ支払った薬剤費を含みます。
*医療保険者から高額療養費・付加給付の支給がある場合、その額を差し引きます。
不妊治療費の支払いが終了した日の属する年度末まで
*高額療養費支給申請の手続き等に時間を要する等やむを得ない事情がある場合は、支払い終了日から6カ月以内まで
*支払い終了日の翌年度に住所要件を満たす場合は、満たしてから1か月以内又は翌々年度の4月末のどちらか早い方まで
久米南町不妊治療費助成事業助成金交付申請書兼請求書(ワード:42KB)に以下の書類をそろえて町に申請する
・薬局が作成した調剤証明書(院外処方の場合)(ワード:48KB)
・医療機関が発行した領収書及び明細書の写し
・高額療養費及び付加給付金の支給決定通知書の写し(保険者からの支給がある場合)
※別表 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象となる治療の範囲(PDF:82KB)
お問い合わせ
アンケート
久米南町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。