地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が成立・公布され、監査制度の充実・強化を図る改正が行われました。これを受け、町では「久米南町監査基準」を策定し、令和2年4月1日から施行することにしました。
監査は、町の行財政運営が公正で合理的、かつ効率的に行われているかについて監督し、その結果を町民に公表する制度です。
監査委員は、財務管理や行政運営に精通した者及び議会議員のうちから各1人、議会の同意を得て選任されます。
主な業務として、定期監査、例月出納検査、決算審査、基金運用状況審査や行政監査、住民監査請求に基づく監査などを行います。
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