久米南町では行政手続等における押印省略の取り組みの一環として、次の書類について押印が省略できるようになりました。
令和7年4月1日以降に発行される請求書、見積書
※法令等に基づき、押印が義務付けられている場合は対象外とします。
〇請求書、見積書に以下の内容を記載する必要があります。
「発行責任者氏名・連絡先」及び「担当者氏名・連絡先」
〇相手本人からの提出書類であることを確認するため、町担当者から記載された連絡先に確認の連絡をさせていただく場合があります。
〇押印を省略した請求書は、郵送や持参による方法以外に、電子メールでの提出も可能です。送信先のメールアドレス等については、担当部署にご確認ください。
〇従来どおり代表者印や個人印を押印したものも受理します。その場合は、発行責任者等の記載は不要です。
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