ホーム > 町政 > 情報公開制度 > 情報公開制度 > 情報公開制度概要

町政

情報公開制度概要

情報公開制度とは

情報公開制度は、地域住民に開かれた行政の実現を図るため、行政機関が保有する文書の開示請求権等を定めたものです。これは、久米南町情報公開条例によって定められているもので、原則全ての公文書が対象となります。

請求できる方

  • 町内に住所を有する者
  • 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
  • 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  • 町内に存する学校に在学する者
  • そのほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

対象とならない文書等

  • 法令又は他の条例の規定により、別途公開の手続きが定められているもの
  • 新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができるものや、図書館などで情報提供しているもの
  • 歴史的、文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

公開できない文書等

  • 個人が識別できる情報
  • 法人等に、不当に不利益を与える可能性のある情報
  • 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
  • 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害し、混乱を生じさせるおそれがある情報
  • 事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

請求の方法

情報公開請求書に住所、氏名、知りたい公文書名や情報の内容など、町所定の様式へ記入の上、目的の文書を保有する担当課まで提出してください。直接または郵送のどちらでも受け付けます。

決定の通知

請求書を受け付けた後、文書を保有する担当課より、公開の可否について決定通知を送付します。

写しの交付について

写しの交付を希望される場合、別途写しの作成に係る費用が必要です。また、郵送による写しの送付をご希望の場合、送付に係る費用(実費相当額)も必要です。

国の行政機関・独立行政法人等の情報公開

国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度の仕組みや、本制度による開示請求等の手続き・相談・問い合わせに対する案内や情報提供は、岡山行政監視行政相談センター 情報公開・行政手続制度案内所にて行っています。

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは総務企画課です。

岡山県久米郡久米南町下弓削502-1

電話番号:086-728-2111(代表)

お問い合わせはこちら フロアマップ

アンケート

久米南町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

このページはお役に立ちましたか?

        

Q.このページは見つけやすかったですか?