情報公開制度は、地域住民に開かれた行政の実現を図るため、行政機関が保有する文書の開示請求権等を定めたものです。これは、久米南町情報公開条例によって定められているもので、原則全ての公文書が対象となります。
情報公開請求書に住所、氏名、知りたい公文書名や情報の内容など、町所定の様式へ記入の上、目的の文書を保有する担当課まで提出してください。直接または郵送のどちらでも受け付けます。
請求書を受け付けた後、文書を保有する担当課より、公開の可否について決定通知を送付します。
写しの交付を希望される場合、別途写しの作成に係る費用が必要です。また、郵送による写しの送付をご希望の場合、送付に係る費用(実費相当額)も必要です。
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度の仕組みや、本制度による開示請求等の手続き・相談・問い合わせに対する案内や情報提供は、岡山行政監視行政相談センター 情報公開・行政手続制度案内所にて行っています。
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