これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題であるため、令和5年4月1日から農業経営基盤強化促進法が改正され、人・農地プランを見直し、「地域計画」を定めることが法定化されました。
地域計画は、農業者や地域のみなさんの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどこで何を作るか、どのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話し合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話し合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の意向を反映した「目標地図」を作成します。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告日から2週間縦覧します。地域計画区域内の農地所有者・耕作者で利害関係のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
〇縦覧期間及び縦覧場所
期間:令和7年2月17日(月)から令和7年3月3日(月)まで
(注意)開庁日の8時30分から17時15分まで
場所:町ホームページ及び久米南町役場産業振興課
〇意見書の提出方法
電子申請システムから申請もしくは、下記の意見書をダウンロードし、郵送、電子メール、産業振興課へ持参等で提出してください。
(1)電子申請システムの場合(申し込みフォーム)
(2)郵送の場合 〒709-3614 岡山県久米郡久米南町下弓削502-1 久米南町役場産業振興課宛
(3)電子メールの場合 sangyoshinko@town.kumenan.lg.jp
・久米南町地域計画(案)についての意見書(ワード:18KB)
・久米南町地域計画(案)についての意見書(PDF:101KB)
〇農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
〇農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を策定したので公表します。
地域計画は地域の将来の農地利用の姿を明確化したものであるため、計画に明記されていない農地の利用権設定などに関する各種申請をおこなう場合、原則、当該申請をおこなう前に地域計画の変更の申出をおこなう必要があります。今後、地域計画の変更が必要になった場合は、地域で協議をしていただき地域計画の代表者を通じて産業振興課へ変更の申出をおこなってください。
〇地域計画の変更が必要となる場合の例
・農地の利用権設定等
・中山間地域等直接支払制度の取組農地への加入
・農業振興地域内農用地区域からの除外
・農地の転用許可 など
地域計画の変更は、原則、年に2回(申請期限:2月末と8月末)おこないます。手続きには、2~3ヶ月程度の期間を要するため、お早めにご相談ください。申出方法は、下記の「地域計画変更申出書」をダウンロードし、地域計画の代表者を通じて、郵送、電子メール、持参等で産業振興課へ提出してください。
(1)郵送の場合 〒709-3614 岡山県久米郡久米南町下弓削502-1 久米南町役場産業振興課宛
(2)電子メールの場合 sangyoshinko@town.kumenan.lg.jp
〇地域計画変更スケジュール(2~3ヶ月程度)
地域での協議→関係機関への意見聴取→変更計画(案)の公告・縦覧→変更計画公告
〇農地の貸し借り
農地中間管理機構を通じて借り手と貸し手が契約をするという権利設定に一本化されます。農地バンク法に基づく農地契約を結ぶには、基本的に地域計画に位置付けられた方に権利設定がされます。地域計画に位置付けられていない場合、地域計画の変更(対象農地と耕作者を地域計画へ追加すること)が必要になり、事前に地域計画の変更の手続きが必要となります。
〇農振除外や農地転用許可
地域計画区域内の農地において「農業振興地域内農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があります。そのため、農振除外や農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に地域計画の変更の手続きが必要となります。
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